日頃からよくあることではないけれど、電車通勤で何かトラブルで止まったり遅れたりすることがありますよね。

当然私たちが考えるのは、電車を利用する所から発行する『遅延証明書』を手に入れて出社をします。

それを見せれば、会社は遅刻扱いしない!と思われているのではないでしょうか?

 

実はこれって会社としては、どちらを取るかです。

 

ある会社で勤めだしてちゃんと早く家を出たのに!遅延証明書があっても「遅刻扱い」になった!

納得しない!

ということです。

 

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電車が遅れた場合は会社では遅刻扱い?
労働法には「ノーワーク・ノーペイの原則」が存在している!

事実、遅刻した分の給料は会社からしたら、支払う義務が発生しないのが理由です。

どういうことがというと、労働法における考え方として「ノーワーク・ノーペイの原則」が存在しているからです。

ノーワーク・ノーペイの原則とは、「労務の提供がない場合には賃金を支払う必要はない」という考え方です。

ノーワーク・ノーペイの原則によるならば、電車遅延といえど、就業のできていない分については給与が発生しないこととなります。

いくら、鉄道会社の発行する遅延証明書が存在していたとしても認められないとのことです。

 

電車が遅れた場合は会社では遅刻扱い?
全ての会社が厳しく遅刻扱いするの?

全ての会社が、この労働法を取り入れている訳ではありません。

会社の就業規則が厳しい会社は、ないとはいえませんが、中小企業などはあまりそこまで厳しいものではないのが事実です。

その会社の現場の状況(人員不足)が悪ければ、会社の業務が遂行できないとなると辛いものではありますが、ほぼ遅刻扱いはしていないようです。

また、遅刻によることで会社が業務的損害が発生する場合は、後々いろんな責任が発生することがあります。

管理職など責任が重い職に就いている場合は、他の交通を利用することで遅刻をしないで済むのであればその選択を既にされていることでしょう。

振替輸送やタクシー、バスなど利用したりしますが、これは立場上の問題ですので、遅刻扱いが厳しくない会社であれば、本人の意思で行動することですね。

 

電車が遅れた場合は会社では遅刻扱い?
遅刻扱いは会社の自由です!

遅延証明書を提出したにもかかわらず、遅刻とされてしまいました。

ところが、会社によっては遅延証明書の提出があれば遅刻扱いとせず、給与の控除も行わないといった取り扱いをしていることもあります。

遅延証明書についてどう扱うかは基本的に会社の自由なのです。

厳しく言うようですが、社会人であれば遅刻しないよう時間に余裕をもって行動しておくことが望まれます。