身内が亡くなってしなければいけない、死亡届け。
何日までにどこに提出すればいいのかわからないものです。
簡単にまとめましたのでご覧下さい。
Contents
死亡届けを提出するにあたっての流れ
該当する届出人
親族、同居人、家主地主、家屋管理人、土地管理人等後見人、保佐人、補助人、任意後見人
死亡届の提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)
死亡届の提出先
死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所または町村役場
死亡届けに必要なもの
死亡診断書または死体検案書1通
死亡診断書と死亡届は1枚の用紙になっています
死亡診断書(下記A)と死亡届は(下記B)、1枚の同じ用紙になっている。
死亡診断書は死亡を確認した医師が作成するもので、第三者が手を加えると無効になるので注意が必要です。
記入漏れがないかどうか念のため確認をしましょう。
死亡届けは亡くなった人の氏名、死亡日時や場所などを記入する。
死亡届の提出は、通常葬儀社が提出の代行をすることが多くなっています。
また、死亡届は原本を提出してしまうため、念のためコピーをとっておくようにしましょう。
死亡届とあわせて埋葬・火葬許可申告書を提出します
死亡診断書・死亡届だけでは、遺体を埋葬したり火葬したりすることはできない。
あわせて、死体埋火葬許可申請書を提出する必要があります。
死亡診断書・死亡届とは別紙になっていて、用紙は役所の窓口でもらえます。
埋葬・火葬許可申請書の様式は自治体によって異なります。
一般的には提出後、窓口で処理時にその場で「火葬許可証」が交付されます。