自分が運転する軽自動車の車検がやってきました。
車を乗る上で避けられない車検と税金。
期限内に早めの支払いを済ませておきましょう。
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車検と軽自動車納税書が送られてくる
5月になると車検通知書(ハガキ等)や軽自動車納税書(封書)が送られてきます。
車検には、車検通知書(ハガキ等)、軽自動車納税書が必要になります。
この時期って、辛い出費です。
特に、軽自動車所有者にとって納税義務が課せられることです。
平成30年4月2日以降から軽自動車所有者に税金を納める規則になりました。
また、この平成30年4月2日以降に、廃車、名義変更の手続きをしても納税しなければいけません。
(分割はできません!)
5月より『軽自動車税納税通知』が封書で送られてきます。
その封書の中に支払い伝票が入っています。
期限は以外に短い5月31日まで。うっかりしていると払い忘れてしまいがちです。
期限以内の場合は、コンビニで支払いを済ますことができますが、
もし、うっかり期限を過ぎてしまった場合は、税務署か市役所で手続きが必要になります。
で、肝心な『自動車税納税証明書』は平成30年度 軽自動車税納税通知書兼領収証書の右側が納税証明書になります。
税金を納めた後は、その自動車税納税証明書を大切に保管します。
車検までに必要な書類とされていますので早めの手続きを済ませましょう。
自動車税納税証明書は車検に本当に必要なの?
じつは、自動車税納税証明書が絶対に必要だったのは、平成26年度までです。
平成27年4月より車検の際に条件を満たしていれば車検時に自動車納税証明書(継続検査用)の提出が省略できるようになりました。
その省略できる条件について
◎ 車検が継続検査である
◎ 自動車税を滞納していない
◎ 富山県、長野県、岐阜県、大阪府、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県以外のナンバー
◎ 引っ越しや売買で、その年度に上記の県のナンバーだったことがない
これは国土交通省陸運局と都道府県税事務所がオンラインで納税の有無を確認できるようになり、紙の納税証明書を提出が必須ではなくなりました。
そのおかげで、紛失や車検時に提出を忘れてしまうといった心配もなくなりました。
ただし、軽自動車や自動二輪車の場合には、今まで通り自動車納税証明書(継続検査用)が必要になっているので注意が必要です。
自動車納税証明書は大事に保管しておきましょう
用が済めば、納税証明書いらない!なんて思っていませんか?
ことが済んでも、自動車納税証明書(継続検査用)を捨てずに大切に保管しておきましょう。
車検に不要になったとしても「きちんと税金を支払っています」という証明になります。
例えば転勤などで他の都道府県に引っ越しをするような場合、転出先の都道府県が発行した納税証明書が必要になります。
なければ転出先の都道府県では納税しているかどうかの確認が取れないため、車検が通らないという事態になってしまう可能性があるのです。
納税証明書の再発行を行うために転出先の都道府県に連絡をして書類のコピーを送るなど、多くの手間がかかってしまいます。
特に誰かに自分の車を売却するときも同様に、新しい所有者に自動車納税証明書(継続検査用)を渡す必要がありますので、大事に保管しておくようにしましょう。
自動車納税証明書(継続検査用)を紛失した場合
陸運局か自動車税管理事務所、都道府県の税事務所にて再発行することができます。
本人か代理人かが手続きを行うかによって必要なものが変わってきますので、こちらは手続きを行う前に確認をしておきましょう。
◎ 本人が手続きをする場合…車検証、印鑑、本人確認ができる身分証明書
◎ 代理人が手続きをする場合…上記以外に委任状が必要となる場合がある
再発行にかかる費用は無料ですので忘れずに再発行しておきましょう。
引越しをした場合
車検の際に必要となる自動車税納税証明書はその年の4月1日に住所登録をしていた都道府県のものとなります。
なので4月1日から自動車税の納税期限までに引越しなどの理由で住所が変更になった場合は、変更前の住所の都道府県の自動車納税証明書(継続検査用)を交付請求しましょう。