身内が亡くなってしなければいけない、死亡届け。

何日までにどこに提出すればいいのかわからないものです。

簡単にまとめましたのでご覧下さい。

 

Contents

死亡届けを提出するにあたっての流れ

該当する届出人

親族、同居人、家主地主、家屋管理人、土地管理人等後見人、保佐人、補助人、任意後見人

死亡届の提出期限

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)

死亡届の提出先

死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所または町村役場

死亡届けに必要なもの

死亡診断書または死体検案書1通

 

死亡診断書と死亡届は1枚の用紙になっています

死亡診断書(下記A)と死亡届は(下記B)、1枚の同じ用紙になっている。

死亡診断書は死亡を確認した医師が作成するもので、第三者が手を加えると無効になるので注意が必要です。

記入漏れがないかどうか念のため確認をしましょう。

死亡届けは亡くなった人の氏名、死亡日時や場所などを記入する。

死亡届の提出は、通常葬儀社が提出の代行をすることが多くなっています。

また、死亡届は原本を提出してしまうため、念のためコピーをとっておくようにしましょう。

 

死亡届とあわせて埋葬・火葬許可申告書を提出します

死亡診断書・死亡届だけでは、遺体を埋葬したり火葬したりすることはできない。

あわせて、死体埋火葬許可申請書を提出する必要があります。

死亡診断書・死亡届とは別紙になっていて、用紙は役所の窓口でもらえます。

埋葬・火葬許可申請書の様式は自治体によって異なります。

一般的には提出後、窓口で処理時にその場で「火葬許可証」が交付されます。